用語 |
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就業規則 |
説明 |
使用者が労働条件の画一化・明確化のため、服務規律・職場規律・就業条件について定めた規則。 |
用語 | 説明 |
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住民票 | 市町村と特別区で発行される住民の基本情報が掲載された書類。 |
消費者金融会社 | 消費者金融を実施している金融業者のこと。 この消費者金融会社は貸金業法や金融監督庁のガイドライン(指導指針)によって規制されている。 |
支払不能 | 債務者の収入や財産をもってしても、借金の全額を返済することが不可能な状況のこと。 自己破産では、この支払不能が手続開始要件となっている。 |
証書ローン | カードローンとは違い、一契約証書につき、金利や返済方法を決めて一度だけ借入できるローンのこと |
正本 | 権限あるものが原本に基づいて作成し、外部において、原本と同一の効力を持って通用するもの。 |
消極的同意 | 小規模個人再生において「債権者の過半数または債権額の2分の1以上の反対がないこと」という再生計画が認可される要件。 |
紹介屋 | スポーツ新聞やダイレクトメール等で「即日融資」・「ブラックの方も融資可能」等の謳い文句で 融資の勧誘を行っているが自社では融資を行わず、審査のあまい正規の消費者金融を紹介して融資を受けさせ… |
消費生活センター | 消費者に消費生活上のサービスの提供を目的として運営されている地方自治体に属する機関。 現在、全国に約500か所のセンターが存在する。 消費生活センターの主な業務 消費者… |
信用照会 | 金融業者が、融資申込人の借入履歴、および現在の借入利用状況等について、個人信用情報機関に問い合わせること。 |
主債務者 | 実際にお金を借りた人等、第一次的に債務を負っている人。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。