用語 | 説明 |
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サービサー | サービサーとは、債権回収業務や債権回収に必要な情報の提供を行う会社のこと。 金融機関等の有する貸付債権を買い取り、または回収の委託を受けて、貸付債権の回収を行っている。 |
債権 | 債権とは、借金など借りた側に対して請求できる権利のこと。財産権の1つ。 対義語として「債務」がある。 |
債権回収 | 債権を回収すること。貸した金銭を返してもらうこと及び返してもらうためにする行動のことを指す。 業として債権回収を遂行するには、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要がある。 |
債権回収業務 | 債権回収を業として行うこと。この場合、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要がある。 |
債権者 | 債権者とは、(金品の支払いなどを要求する)債権を所持する人のこと。 対義語として「債務者」がある。 |
債権者一覧表 | 自己破産、民事再生を裁判所に申し立てる際に提出するもので、債権者名・住所・借金額等の債権者情報を記載した書面のこと。 |
債権者集会 | 債権者集会とは、債権者に破産手続に関する情報を開示し、 また、破産手続に債権者の意見を反映させるために、裁判所によって開催され、法定の事項について決議等する債権者の集会のこと。 … |
債権者平等の原則 | 債権者は、その債権額に応じて平等に取り扱わなければならないという大原則。 |
債権譲渡 | 債権を第三者に譲渡すること。 債権譲渡を債務者に主張するためには、債権譲渡をした旨を債務者に通知するか、債務者が承諾しなければならない。 債権がいったん消滅せずに同一性を維持する… |
債権譲渡詐欺 | 「あなたの借金の債権を譲り受けた。2週間以内に返済せよ。」などといった郵便を送りつけ、現金をだまし取る詐欺の手口。 |
債権者代位権 | 債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のこと。日本では民法第423条に規定されている。 |
債権届出 | 自己破産・民事再生において、債権者が裁判所に対して自己の債権を申告すること。 |
債権認否一覧表 | 民事再生において、各債権者から提出された債権届出書に記載された債権について、債務者がその債権を認めるかどうかを判断した結果を記載した書面のこと。 |
債権放棄 | 多額の負債を抱えて経営困難に陥った企業に対し、融資元の金融機関がその再建を支援するため、 債権の一部を放棄して債務の弁済を諦めること。 |
催告 | 債権者が、債務者に対して支払等を請求したり、意思表示を促したりすること。 |
催告の抗弁 | 債権者がいきなり保証人に対して請求をしてきた場合に、保証人が債権者に対して、「まずは主債務者に請求してください」と主張すること。 |
催告の抗弁権 | 債権者がいきなり保証人に対して請求をしてきた場合に、保証人が債権者に対して、「まずは主債務者に請求してください」と主張することの出来る権利。 この権利は、連帯保証人にはない。 |
再生委員 | 裁判所に代わって民事再生をする人の財産や収入の調査を行い、借金の状況を確認する人。 また、再生計画案の作成について指示を出すなどして、民事再生手続が適正に行われるように監督する人。 一般… |
再生委員面接 | 民事再生の事件受付の1~2週間後に、再生委員の事務所等において、再生委員、代理人弁護士、債務者の三者で行われる面接のこと。 再生委員面接では、借金の内容・時期・理由、収入・財産の内… |
再生計画 | 民事再生において債権の減免など再生債権者の権利の全部または一部を変更する条項を定めた計画。 流れとしては、再生債務者等が計画案を作成して裁判所に提出。 その後、計画案を債権者集会… |
再生計画案 | 民事再生により減額された借金を、今後各債権者に対してどのように返済していくかを記載した書面。 |
再生計画認可決定 | 再生計画の認可要件を充たしている場合に裁判所が出す、再生計画を認める旨の決定。 |
再生計画の変更 | 再生計画が認可された後、勤務先の業績不振で給与が減額された等のやむを得ない事情があり、 さらに、返済する期間を延長すれば当初の再生計画に定められた返済が可能であると認められる場合に、 裁… |
再生計画不認可決定 | 再生計画の認可要件を充たしていない場合に裁判所が出す、再生計画を認めない旨の決定。 |
再生債務者 | 民事再生を申し立てた債務者のこと。 |
再生手続開始決定 | 申し立てた民事再生が要件を充たしている場合に出される、民事再生手続を開始する旨の裁判所の決定。 |
最低弁済基準 | 個人民事再生で借金の額ごとに規定されている、最低限返済しなければならない金額。 |
裁判上の和解 | 民事裁判において、訴訟中に、当事者が双方の主張を譲歩して、権利関係に関する合意をすること。 裁判上の和解が成立すると、和解調書が作成される。 |
債務 | 債務とは、借金した人が貸した側に対して生じた支払い義務のこと。またはその借金そのもののこと。 対義語として債権がある。 |
債務控除 | 債務を免れさせること。 |
債務者 | 債務者とは、何らかの形で債務(借金、返済責任があるお金や物など)を負っている人のこと。 対義語として、返済を受ける権利を有する側の債権者がある。 |
債務整理 | 債務整理とは、多重債務を背負った企業や個人が、何らかの方法を用いて債務を解消し、再生をはかること。 債務整理の方法 任意整理 特定調停 民事再生 自己破産 |
債務超過 | 債務超過とは、債務総額が債務者の保有する全資産を超えることを指す。 |
債務の引受 | 特定人が負っている債務を同一の債務を別の人が債権者との合意の上で承継すること。 |
債務引受 | ある人が負っている債務を同一の債務を別の人(引受人)が債権者との合意によって承継することをいう。 当初の債務者が当該債務を負わなくなる免責的債務引受け(交替的債務引受け、免脱的債務… |
債務不履行 | 債務不履行とは、個人において一般的には返済義務のある債務の返済を怠るなど、何らかの理由で返済を行わないこと、または行えない状態にあることを言う。 また、返済の遅延や、返済額の間違い… |
債務名義 | 債務名義とは、債権者に対して与えられる、執行機関の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書。 強制執行は、執行機関が独自に可能か判断して行うのではなく… |
債務免除益 | 金融機関等の債権者の債権放棄により生じる債務の無償償却益のこと。 |
債務履行の場所 | 債務を履行する場所。 |
裁量免責 | 破産者に免責不許可事由がある場合に、免責不許可事由の内容・程度、破産者の更生の見込み等の事情を考慮して、裁判所の裁量により免責を許可する制度のこと。 |
差押 | 債務者が勝手に自分の財産等を処分し債権が回収できなくなることを防ぐために、民事執行法による競売の前提として、債務者の財産の売却等の処分を禁止する裁判所の命令のこと。 また、どんな財産でも差… |
差押え | 債務名義(判決などの公文書)を保有する債権者の申立に基づき、 国家が債務者の財産処分を禁止し、強制的に債務の弁済をさせる手続きのこと。 |
差押命令 | 債権者の申立に基づき、差押えの可否を検討し、差押えの要件を充たしている場合に裁判所が債務者の財産に対する差押えを認めること。 |
査定書 | 不動産や自動車等の財産の現在価値を、専門家が調査し、その財産の適正価格を記載した書面。 |
サブプライム市場 | 信用力の比較的低い消費者層に対する金融市場であり、1990年代に入りアメリカで急激成長してきた市場の1つ。 |
サラ金 | サラ金とはサラリーマン金融の略語で、1970年代に生まれた言葉。 現在では、消費者金融の俗称として定着している。 主に無担保無保証で一般の個人消費者へノンバンクの融資を行う業者の… |
財産開示手続 | 債務名義(判決などの公文書)があり、強制執行しても弁済を得られないことなどを裁判所に説明した場合に、 裁判所が、相手方に財産目録を作成・提出させ、裁判所に呼び出し、宣誓・陳述させることによ… |
財産の状況を示す明細書 | 特定調停を簡易裁判所へ申し立てる際に提出する、収入や財産の内容を記載する書面のこと。 |
財産分与 | 夫婦の協力で築いた財産を、清算して分割すること。 夫婦の合意で共有名義で取得した財産や、夫婦一方の名義になっているが、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産は、財産分与の対象となる。 … |
在籍確認 | 勤務先などに融資申込者本人が在籍しているか確認するため、電話をかけること。 申込者の勤務先が存在し、さらにその勤務先に在籍しているかなどを確認する為であり、社名ではなく、個人名で電話をかけ… |
財務局 | 財務省の地方支部局として、地域において財政や国有財産等に関する施策を実施したり、 金融庁の委任を受けて、地方における民間金融機関等の検査・監督等を業務としている公的機関。 |
残債方式 | 分割返済単位期間(例えば、毎月返済なら1ヵ月間)ごとに、残存元本に対応して実質金利を掛けて、利息計算を行う金利計算方式のこと。 元金残高が減少することにより、支払利息も減少します。つまり、… |
残高スライド方式 | はじめに借金残高をいくつかのランクに分け、各ランクごとに一定の返済額または返済割合を定めておき (例えば、借金残高10万円未満は返済額○万円、もしくは借金残高の○%の返済割合)、 毎月の… |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。