用語 | 説明 |
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期限の利益 | 期限の利益とは、分割返済の契約をした場合に、当初の契約どおりに返済をしていれば、期限が来るまで支払いを待ってもらえる権利のこと。 ほとんどの金銭消費貸借契約には「期限の利益の喪失」… |
期限の利益喪失 | 期限の利益喪失とは、債務返済の滞りなどにより、民法で定められた『期限の利益』の権利を失うことを言う。 期限の利益を喪失すると、借入れ先(銀行・消費者金融等)から残金の一括返済を求め… |
期限の利益喪失約款 | 借金の分割払いや割賦販売など、債務者が分割払いで債務の返済をする契約において、返済期日までに返済することを怠った場合等に、 返済期日が到来していない借金も含めた全額を直ちに返済しなければな… |
期日請書 | 訴訟において、裁判所が指定した口頭弁論期日に出席することに同意する旨を記載した、裁判所に提出する書面のこと。 |
期日呼出状 | 民事訴訟が提起された場合に、裁判所が被告に対して送付する第1回口頭弁論期日に出頭することを要求する書面のこと。 |
起訴 | 刑事裁判において裁判(公訴)を提起すること。 |
キャッシング | 銀行・消費者金融・クレジット会社等の債権者が、金利を得る目的で、会社や個人に対して融資を行うことを指す。 |
キャッシングサービス | クレジットカード会員などに対して行なう小口の即時融資のこと。 |
キャッシュディスペンサー | 現金自動引出機または現金自動貸出機の事。CD(シーディー)や、CD機ととも。 |
求償権 | 債務者が返済すべきお金を、保証人等の債務者以外の第三者が代わりに返済した場合に、 その分の返済を債務者に対して請求することができる権利。 |
給与債権 | 従業員が使用者である会社に対して、給与を支払うように請求することができる権利のこと。 |
給与所得者再生 | 債務の支払いが困難となった個人を対象とする民事再生手続のこと。 小規模の個人事業主を対象とする「小規模個人再生」と、 給与等定期的な収入のある個人を対象とする「給与所得者等再生」… |
給与所得者等再生 | 個人再生手続きの一つ。 サラリーマンなどの給与所得者が対象とされ、住宅ローンを除く債務額が5,000万円以下で、継続または安定した収入のある人に認められる手続き。 |
給与所得者等再生手続 | 個人再生と同様に、借金を整理し、減額する債務整理のこと。 給与など定期的な収入が望める方が利用可能な手続きで、 メリットとしては、住宅を手放さず、借金整理できる。 |
給与の差押 | 債権者が判決等の債務名義に基づき、裁判所に強制執行の申立を行うことにより、債務者の給与債権の一部を差押える、強制執行の一手続。 法律上、差押えることのできる給与債権は、以下の金額に… |
強制執行 | 債権者が、債務者が返済をしない場合に、判決等の債務名義に基づき、裁判所に申し立てて強制的に返済させる制度のこと。 |
供託 | 債権者が正当な理由なく受取りを拒絶している場合等において、 遅延損害金の発生等期日までに返済しなかったことによる不利益を回避するために、債務者が法務局に金銭を預けること。 |
競売 | 判決等の債務名義に基づいて、債権者の申立により裁判所が行う財産の強制的な売却制度のこと。 |
金主 | 金融屋の元手の金を貸す人のこと。 |
金銭管理カウンセリングサービス | JCFA(日本消費者金融協会)が運営するカウンセリング機関のこと。 債務返済が困難になった債務者を対象として、債務整理や資金援助を目的としたものではなく、 カウンセリングにより、… |
金銭債権 | 金銭の引渡しを目的とする債権のこと。 |
金銭消費貸借契約 | お金を貸し借りをする時に交わす契約のこと。 金銭消費貸借契約が成立するためには、借主が金銭を貸主に返済することを約束し、貸主から金銭その他の代替物を受け取ることが必要としている。 … |
金融機関 | 資金の需要者と供給者の間にあって、資金の受入れ、貸出等を行なうことを認可されている機関の総称。 狭義の金融機関とは、預貯金の受入れと、資金の貸出の両方を行なう資格を持つ銀行などの組… |
金融サービス法 | 金融商品販売法(正式名称は「金融商品の販売等に関する法律」)のこと。 金融取引における投資家利用者の保護を目的とし、利用者の視点に立って、金融取引に適用される一般的なルールを定めた法律。 |
金融庁 | 内閣府の外局で、銀行、保険会社、証券会社等の民間金融機関に対する 検査監督、金融に関する企画立案事務、企業財務等の事務など広く金融行政を司る、国の機関。 |
金融庁事務ガイドライン | 貸金業法等の法律の解釈基準を明示し、貸金業者等の監督下にある企業の行動指針となるように金融庁が作成したガイドラインのこと。 |
金利 | 債権者からお金を借り入れる際に約束した、返済時に元金に付加される金額のこと。 |
擬制陳述 | 民事訴訟の口頭弁論期日に当事者が出頭しなかった場合に、 それまでに裁判所に提出していた答弁書や準備書面の内容を、その期日に陳述したとみなすこと。 |
業務自主規制基準 | (社)全国貸金業協会連合会が、旧大蔵省の行政指導に基づいて1984年(昭和59)10月に作成した自主規制基準。 「貸付正常化に関する自主規制基準」 「取立て行為の正常化に関する自… |
銀行系クレジットカード | 銀行または銀行の子会社が発行するクレジットカードのこと。 他に、信販系カード、流通系カードなどの種類がある。 単に「銀行系カード」と呼ばれることも。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。