用語 |
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貸出業務 |
説明 |
金融業の「顧客開拓」「与信」「貸出」「回収」などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。 貸付業務(かしつけぎょうむ)と同じ意味で使われる。 |
用語 | 説明 |
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貸金業者の業務運営に関する通達 | 1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達のこと。 正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。 「登録」「業務… |
会社更生 | 経営が破綻に瀕した株式会社について、管財人の指揮のもと、 関係者の利害を調整しつつ、借金の整理、弁済方法、社内改造等に関する更生計画を作成し、 事業の維持・再建を目的として行われる再建型… |
過剰融資の禁止 | 多重債務状態を未然に防止するために,貸金業者の過剰融資を禁止すること。 改正貸金業法では、2010年6月の完全施行時に、1回の借入が50万円を超える融資を行う際に、 貸金業者に対… |
借り換えローン | 借り換えローンとは、ローンの借入れ先を換える事を指す。 借り換えローンのメリットは、住宅ローンなどを高金利な時期に組んでしまった人が、 低金利なローンに乗り換えることで、金利差分… |
元金定率リボルビング方式 | 毎月の借金残高に対し、決められた一定の割合(定率)をかけた金額に1ヶ月分の金利を加えた金額を返済する方式。 |
過払い金返還請求 | 過払い金返還請求とは、貸金業者へ「払い過ぎたお金」を返還するよう求める、請求手続きのこと。 |
管財人 | 破産または会社更生の手続きで、債務者の財産の管理処分や事業の経営にあたる者のこと。 裁判所によって選定され、通常は弁護士がこれにあたる。 管財人が選任されると、債務者は管… |
介入通知 | 債務整理の依頼を受けた弁護士が各債権者に依頼を受けた旨を伝える文書。 債権者がこの通知を受け取った後は、債務者に直接請求行為を行うことが法律上禁止されている。 |
元利定額リボルビング方式 | 毎月の返済額を固定する返済方式。 借金額に対する金利から、毎月返済する金利分を定額とし、残りの返済額が元金に充当される返済方式。 |
割賦販売 | 一般には、分割払いで商品やサービスを販売することを指す。 賦販売法では、狭義の「割賦販売」を 「購入者から代金を2ヵ月以上の期間にわたり、3回以上に分割して受領することを条件として… |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。