用語 |
---|
貸倒償却 |
説明 |
回収できなくなった貸金を、決算処理上、不良債権として資産から除外することを指す。 |
用語 | 説明 |
---|---|
貸金業者 | 資金を必要としている人に金銭を貸付け、金利を得ることを業としている業者。 |
借入限度額 | 貸金業者や信販会社などが定めた融資ができる上限金額のこと。 この限度額は、年齢や年収、勤務先、返済の履歴などの信用度により定められる。 その後、収入が増えたり毎月の返済を滞りなく… |
元利定額リボルビング方式 | 毎月の返済額を固定する返済方式。 借金額に対する金利から、毎月返済する金利分を定額とし、残りの返済額が元金に充当される返済方式。 |
カードローン | キャッシュディスペンサー、ATMなどからカードを利用してお金の借り入れ、返済ができるタイプの消費者ローンのことを指す。 |
過失 | ある事実を認識・予見することができたにも関わらず、その注意を怠って認識・予見しなかった心理状態。 もしくはある結果の回避が可能だったにも関わらず、その結果を回避するための行為を怠ったことを… |
課税(非課税)証明書 | 各年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて算定した市・県民税の課税額を証明したもの。 |
管轄 | 事件をどの裁判所が審理するかを定めたルール。 東京地方裁判所や大阪地方裁判所など地域的な管轄を決める土地管轄と 事件の内容に応じて地方裁判所か簡易裁判所かの管轄を決める事物管轄が… |
過剰融資の禁止 | 多重債務状態を未然に防止するために,貸金業者の過剰融資を禁止すること。 改正貸金業法では、2010年6月の完全施行時に、1回の借入が50万円を超える融資を行う際に、 貸金業者に対… |
仮登記担保契約に関する法律 | 仮登記担保契約に関する規律を定めたものを指す。 |
元金定率リボルビング方式 | 毎月の借金残高に対し、決められた一定の割合(定率)をかけた金額に1ヶ月分の金利を加えた金額を返済する方式。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。