闇金・借金用語集( 貸金業者の業務運営に関する通達 )

貸金業者の業務運営に関する通達の意味

用語
貸金業者の業務運営に関する通達
説明

1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達のこと。 正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。

「登録」「業務」「貸金業協会」の3つの事項から構成されており、具体的な用語の定義や業務規則を説明している。

関連用語

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株式会社シー・アイ・シー(CIC) 流通系クレジット会社・銀行系クレジットカード会社・家電メーカー系クレジット会社・自動車メーカー系クレジット会社・リース会社等が加盟している横断的な信用情報機関。
解約返戻金 生命保険等の積立型の保険を解約した際に、保険会社が契約者に返還するお金のこと。
貸金業者 資金を必要としている人に金銭を貸付け、金利を得ることを業としている業者。
貸付金利 金銭消費貸借契約における利息の発生割合のこと。 貸出金利(かしだしきんり)とも。 金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利息天引きなどさまざまな方法があるが、 日本の…
元金定率リボルビング方式 毎月の借金残高に対し、決められた一定の割合(定率)をかけた金額に1ヶ月分の金利を加えた金額を返済する方式。
貸金業者の業務運営に関するガイドライン 1998年6月に、それまでの大蔵省銀行局長の「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」通達の廃止に伴ない、金融庁が発出した事務ガイドラインのこと。
管轄 事件をどの裁判所が審理するかを定めたルール。 東京地方裁判所や大阪地方裁判所など地域的な管轄を決める土地管轄と 事件の内容に応じて地方裁判所か簡易裁判所かの管轄を決める事物管轄が…
換価処分 物品や有価証券等を、現在価値で転売し、現金化する行為のことを指す。
株式会社テラネット 信販会社・流通系クレジット会社・銀行系クレジットカード会社等が加盟している横断的な信用情報機関。 2009年4月1日、株式会社日本信用情報機構と改名。
貸出業務 金融業の「顧客開拓」「与信」「貸出」「回収」などいくつかの業務形態のうちの、貸出部門の業務のこと。 貸付業務(かしつけぎょうむ)と同じ意味で使われる。
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闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。