闇金・借金用語集( 和解 )

和解の意味

用語
和解
説明

争いの当事者どうしが譲歩しあって、争いをやめることを約束すること。「示談」ということも。

裁判所の面前でなされる和解の場合、調書に記載されると確定判決と同一の効力が生じる。

関連用語

用語 説明
和解案 当事者の一方が、相手方に提示する和解内容の提案。
割印 契約書を2通作成する場合等、同じ内容の文書を2通以上作成する際に、 それらの文書が関連のあるもの、または同一のものであるということを証明するために押す印鑑のこと。
和解調書 裁判上の和解が成立した際に裁判所が作成する調書のこと。 作成された和解調書は、判決と同一の効力をもつとされ、債務名義となる。
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。