用語 |
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予納金 |
説明 |
民事訴訟を提起したり、自己破産・民事再生等を申し立てる際に、 裁判所に支払う手続費用等に充てるためのお金。 |
用語 | 説明 |
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預金債権 | 銀行等に預金を払い戻すよう請求できる権利。 |
与信限度額(借入限度額) | 融資の限度額のこと。 |
与信 | 金銭を貸し付けたり、クレジットカードを発行することにより、取引の相手方に信用を与えること。 |
養育費 | 親が支払うべき子供の養育に関する費用のこと。 親は、子供が成年もしくは大学を卒業するまで、 子供を育てるためにかかる生活費や教育費、医療費等を支払わなければならない。 |
与信審査 | 融資の申込を受けた金融機関が、信用情報機関の登録情報や自社が保有している情報等に基づき、申込者の返済能力を調査すること。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。