用語 |
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免責不許可事由 |
説明 |
自己破産手続開始の申立てをすることにより、借金の支払い義務を免除されることを免責と言うが、 借金の原因がギャンブルや浪費などの場合は、この免責が受けられないことがある。 これを免責不許可事由という。 |
用語 | 説明 |
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名義貸し | 他人に自分の名前を貸して借金をさせること(またはその行為を認めること)。 契約は名義人と貸主の間で結ばれたことになるので、名前を貸した人が返済義務を負う。 |
免責 | 「責任を免れる」ことを指す。 自動車の保険などの契約で「免責○万円」と書いてある場合は、 「○万円までの金額については保険の支払いをしません」という意味になる。 また、… |
免責決定 | 自己破産において、破産者の免責を許可する旨の裁判所の決定。 |
免責調査型(少管) | 破産者に免責不許可事由がある場合に、免責不許可事由の内容・程度や裁量免責の是非を調査するための少額管財の一類型。 |
名簿屋 | 名簿屋とは、1業者あたり、個人情報を数十万人分保有し、 それらをデータで管理して、収集した名簿を闇金業者に売る業者のこと。 |
免責不許可決定 | 破産者の免責を許可しないという裁判所の決定。 |
免責審尋 | 破産手続において、債務者の借金を免責させるか否かを判断するために行う裁判官との面接期日のこと。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。