用語 |
---|
民事再生法 |
説明 |
民事再生法とは、経済的に破綻しつつある債務者の経済的再生を目的とした法律。 2000年施行と、比較的新しい法律で、類似の法律に破産法・会社更生法がある。 民事再生法の特徴
|
用語 | 説明 |
---|---|
未成年者の取消権 | 未成年者が法律行為をするには、原則としてその法定代理人の同意を得なければならない。 この同意をせずにした行為を、未成年者又は法定代理人が取り消すことができ、その権利のことを未成年者の取消権… |
みなし弁済 | 利息制限法の上限金利(15~20%)を超える金利でも、一定の条件がそろえば返済を合法とする規定のこと。 貸金業規制法第43条にみなし弁済の規定があるが、みなし弁済が認められるためには厳しい… |
民事再生 | 債務整理手続きの一つで、自宅等の不動産を守りながら、 住宅ローン以外の借金を大幅に減額して、ゆとりのある分割返済をしていく法的手段。 民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再… |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。