用語 |
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法定利率 |
説明 |
契約において利息を付す旨が定められているにも関わらず、 利率の定めがない場合や法律上利息を付すものとされている場合に適用される利率。 民事法定利率は年5%。商事法定利率は年6%。 |
用語 | 説明 |
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保証 | 主債務者が契約内容通りの履行をしない場合に、保証人が主債務者に代わって債権者に弁済することの合意をすること。 この合意は、主債務者の許可を得る必要はない。 保証には、通常の保証と… |
保証人 | 一般的には身元引受人や、賃貸住宅を借りたり、お金を借りたりする場合の保証人のこと。 また、債務者(保証対象者)の債務を肩代わりしたり、連帯して責任を持ったりする人(連帯保証の場合)のこと。… |
法定利息 | 利息を生じる債権について、当事者間で利率を定めていないときに適用される利率で算出された利息。 民事法定利率は年5%。商事法定利率は年6%。 |
保証金詐欺 | インターネット等で勧誘を行い、信用を付けるためと称して、 多重債務者等に保証金として数十万円を振り込ませて実際には融資をしない手口・違法業者。 |
保証債務 | 保証人が負っている債務。 |
法定重利 | 借金に関わる用語弁済期の到来した利息を元本に組み入れて、さらにこれに利息をつけること。 |
保証契約 | 他人が負う債務について履行を担保(保証)するために、 その債務の債権者と保証人との間で締結される契約。 広義では、単なる保証契約と連帯保証契約を含む。 |
法定単純承認 | 民法915条で定める期間内に、限定承認も相続放棄もしなかった場合や、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき等に、単純承認したものとして取り扱われること。 |
法務局 | 不動産登記・商業登記等の登記や供託を扱う行政機関。 |
保証会社 | 金融機関から融資を受ける際に、保証料を得て保証業務を行う機関のこと。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。