用語 |
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弁護士報酬基準 |
説明 |
日本弁護士連合会(日弁連)が設定した弁護士の報酬基準。 従前は、すべての弁護士が報酬基準に従わなければならなかったが、 2004年4月1日に弁護士報酬基準が撤廃され、現在では各弁護士が自由に報酬を設定できる。 |
用語 | 説明 |
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返済のリスケジュール | 金融機関との協議により、当初の契約で定めた返済期間や月々の返済額を再び変更してもらうこと。 |
弁護士 | 当事者その他の関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。 |
弁護士費用 | 弁護士に事件処理を依頼する際に支払う報酬のこと。 依頼時に支払う着手金と事件終了時に支払う報酬金に分かれている場合がある。 |
弁済 | 弁済とは、債務者が債務の履行を行い、債務を消滅させること。 債務が金銭の場合は、金銭を支払うことが弁済となる。 |
別除権 | 破産手続や民事再生手続によらずに行使することができる権利。抵当権等がこれにあたる。 抵当権者は破産手続外で抵当権を実行して、その売却代金から優先的に返済を受けることができる。 |
偏頗弁済行為 | 他の債権者を害することを認識して、一部の債権者にのみ優先的に返済を行うこと。 自己破産・民事再生では債権者平等の原則が強く要請されているため、 偏頗弁済行為により免責不許可や再生… |
弁済代行 | 債務の履行を債務者以外の第三者が代行すること。 任意整理では、弁護士が依頼者の代理人として、 依頼者が毎月入金する返済金を、各債権者へ振り分けて弁済代行を行うことが多い。 |
弁護士法人 | 2002年4月の弁護士法改正に伴い認められた、法人化された法律事務所のこと。 |
返済限度額 | 収入をベースに計算される、一般的に返済が可能と思われる限度額のこと。 個人の場合、毎月の返済限度額は、手取収入から家賃・住宅ローンを控除した金額の3分の1と言われる。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。