用語 |
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破産 |
説明 |
財産全てを失うこと。また、債務者が経済的に破綻して、弁済期にある債務の総債権者に対して債務を一般的・継続的に弁済することができない状態にあること。 そのような状態にある場合に、裁判所が債務者の財産を包括的に管理・換価して、 総債権者に公平に配分することを目的として行われる法的手続のこと。 |
用語 | 説明 |
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破産手続開始決定 | 自己破産の申立を受けて、破産原因が存在することを認め、破産手続を開始する旨の裁判所の決定。 |
半年賦 | 半年に1回の支払のこと。 サラリーマンのボーナスや農家の収穫時期に半年分を払う方法。 |
破産財団 | 破産者が破産手続開始決定の時において有する一切の財産のこと。 この破産財団は、破産管財人の管理下に置かれ、自己破産をした人は自分の財産であっても自由に処分をすることはできず、 破… |
判決 | 訴訟において、裁判所が事件について一定の厳重な手続を経た上で示す判断のこと。 |
破産管財人 | 裁判所が破産手続開始決定と同時に選任する、破産者の財産を管理する人のこと。 破産手続きは法律関係の処理が必要なため、一般的に弁護士が就任する。 破産管財人は、破産申立人の財産の管… |
破産債権 | 破産者に対して、破産手続開始前の原因に基づいて生じた請求権であって、破産手続によらなければ弁済(配当)を受けられないもの。 |
破産宣告 | 破産手続きを開始する旨の決定 |
破産免責 | 破産配当により、弁済された残りの債務は、破産者が責任を免れること。 |
配当 | 会社や個人の利益や財産を、保有している株式数や債権額に応じて分配すること。 |
破産者 | 自己破産の申立をし、破産手続開始の決定を受けた債務者。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。