用語 |
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定率リボルビングシステム |
説明 |
リボルビングシステムの一つ。 残債務額に対する一定の割合の元金と1ヵ月分の利息を足した金額を毎月の最低限の返済額とする方式のこと。 |
用語 | 説明 |
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典型担保 | 民法で定める典型的な担保物のこと。 |
手形貸付 | 借入用の手形を銀行に差入れ、お金を借りるという方法。 |
提携弁護士 | 弁護士であるにも関わらず、闇金や、買取屋、紹介屋、整理屋と手を組み、 多重債務者に親身に相談に乗るというような誘い文句で客を集め、 実際はほとんど活動することなく、 高額な手数料を取っ… |
填補賠償 | 債務不履行に基づく損害賠償で、債務が履行されたならば債権者が得たであろう利益の全部の賠償。 |
テラネット | 個人信用情報機関の一つ。 主に消費者金融・クレジットカード会社が利用している。 全国信用情報センター連合会(全情連)の33情報センターが平成11年に共同で設立した。 |
添付書類・資料 | 訴状や準備書面に添付して提出すべき資料のこと。 訴訟委任状や商業登記簿謄本など。 |
電子マネー | 貨幣価値をデジタルデータ化したもの。 クレジットカードや現金を使わずに買い物をしたり、 インターネットを利用した電子商取引の決済手段として使わる。 代表的な電子マネー … |
定額リボルビングシステム | 毎月の最低限の返済金額が一定金額となるリボルビングシステムのこと。 |
定額方式 | 元金もしくは元金と金利の合計額の一定額を毎月返済するというリボルビング方式の一形態。 元金定額リボルビング方式と元利定額リボルビング方式がある。 |
抵当権 | 不動産に設定される担保権。 この抵当権を有している債権者を抵当権者といい、 抵当権者は抵当権を実行して、その売却代金から優先的に返済を受けることができる。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。