闇金・借金用語集( 調停委員会 )

調停委員会の意味

用語
調停委員会
説明

特定調停において、簡易裁判所の代わりに特定調停手続を進行するために選任される人。

関連用語

用語 説明
調停に代わる決定(17条決定) 特定調停において、裁判所が申立の趣旨に反しない範囲内で、調停の代わりに職権で行なう決定。 但し、債権者からの同意が得られない場合、その効力は失われる。
調査期日 特定調停において、調停委員が返済計画案を作成するために、 借金状況の確認、支払原資の有無、援助の有無、今後の生活の見込み等を調査する期日。
地方裁判所 訴訟の第一審を担当する裁判所。 自己破産・民事再生は地方裁判所へ申し立てる。
遅延損害金 遅延損害金とは、債務の履行(借金の返済)が遅れた場合の損害賠償金のことを指す。遅延利息とも。 遅延損害金の利率は、利息制限法によって10万円未満の場合は29.2%、10万円以上10…
直接金融 直接金融とは、「お金を借りたい人」と「お金を貸したい人」の間に、 第三者が存在せず、投資家がリスクを負う取引のことを言う。 直接金融の代表例として証券取引があげられる。 対義語…
着手金 弁護士に事件処理を依頼する際に最初に支払う手付金。 弁護士の報酬体系は着手金と報酬金に分けられており、 弁護士は着手金を受け取ってはじめて事件処理に着手する。
チケット金融 チケット金融とは、新幹線の回数券などを料金後払いで購入させる。闇金の一種。 回数券を受け取った利用者は、指定された金券ショップで、5割~8割引きで換金します。 その後、チケット代金全額を…
陳述書 裁判の当事者等が、裁判所に対して提出する、事件についての主張や事実等を記載した書面。
調停調書 特定調停において、債権者が返済計画に同意をした場合に作成される、返済計画が記載された書類。
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。