闇金・借金用語集( 訴訟行為 )

訴訟行為の意味

用語
訴訟行為
説明

訴訟法上の法律効果の発生を目的とする行為のこと。

関連用語

用語 説明
相殺 債権債務の両方を同一の者に対して有している場合に、 その債権と債務を重なる金額の範囲で消滅させること。
相続 自然人(人間)の財産などの様々な権利義務を、その者の死を原因として、他の自然人(その者の子孫)が包括的に承継することを言う。
訴訟代理権 訴訟行為を、本人の委任を受けて代理することができる権限。 2003年の法改正により、司法書士にも簡易裁判所の訴訟代理権が認められたが、 地方裁判所では原則として弁護士にのみ訴訟代…
相続放棄 相続人が遺産の相続を放棄すること。 被相続人(相続の対象となる死亡した人)の負債が多いなど相続に魅力が感じられない場合に利用される。 相続の放棄をしようとする人は、 原則として…
総合割賦購入あっせん 割賦購入あっせんの一つ。 消費者がクレジットカード(割賦カード)で物品やサービスを購入する場合に、 信販会社などが消費者に代わって、販売業者(加盟店)に対して購入代金を立替払いし…
訴訟費用 民事訴訟、刑事訴訟に掛かる費用のこと。 民事訴訟法における訴訟費用(民事訴訟費用等に関する法律) 訴訟提起時の手数料 証人等の旅費・日当 書面作成費用 最終…
ソフト闇金 ソフト闇金とは、暴力的行為はなく金利は年40~80%前後の闇金融業者のこと。 ソフト闇金は、無登録で違法金利を取る点においては従来のヤミ金融業者と同様だが、 警察からの摘発を逃れ…
総合クレジット業 個品割賦購入あっせん、クレジットカード、消費者金融、 保証ローン、住宅ローン、代行カード発行、リース、レンタル、ファクタリングなど、 幅広くクレジットビジネスを展開している業態を言う。
訴訟外の和解 訴訟外で当事者間で和解が成立すること。
送達 裁判所が訴状等の書類を当事者等に送ること。
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。