用語 |
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清算価値保障の原則 |
説明 |
民事再生において、自己破産した場合に債権者へ配当される金額は最低限支払いを保障しなければばならないという原則。 |
用語 | 説明 |
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政令 | 憲法や法律の規定を実現するために、内閣によって制定される命令のこと。 |
制限職種 | 自己破産の手続の期間中(3~6ヶ月)に就業が制限される、特定の資格を必要とする職種のこと。 弁護士等の士業のほか、保険募集人、警備員等が該当する。資格制限とも。 |
整理屋 | 整理屋とは、多重債務者に対して、債務を整理するなどの名目で近づき、 違法な手数料を取って、債務を一本化に整理する業者のことを指す。 |
整理屋詐欺 | 債務整理や調停、一本化などの手伝いをすると謳い、実際には何もせず法外手数料を要求する商法のこと。 |
全国銀行個人信用情報センター | 信用情報機関の一つで、主に銀行が利用しているもの。全国銀行協会が設置、運営している。 |
全国銀行協会 | 日本国内で活動している銀行を会員とする組織。 全国銀行協会の活動 立法行政府に関わる分野 消費者に関わる分野 経済社会に関わる分野 銀行に関わる分野 |
全国信販協会 | 信販会社大手中堅業者で組織している業界団体(社団法人)で、 業界内の懇親利害調整などのほか、会員を対象にした研修会や消費者啓発活動などを行なっている。 |
生活保護 | 生存権を保障した憲法25条に基づき、国が生活に困窮する国民に対し、 困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長すること。 |
全国信用情報センター連合会 | 消費者金融業者や信販会社が主に加盟している信用情報機関。 全国33の個人信用情報機関(情報センター)により組織される。 |
全国銀行個人情報センター(KSC) | 銀行系の金融機関(銀行、信用金庫、労働金庫、政府系金融機関等)が主に加盟している信用情報機関。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。