用語 |
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譲渡担保 |
説明 |
債務の履行を担保するため、 担保目的物の所有権等を債権者に移転することによって弁済を強制し、 弁済がない場合にはその目的物から優先的に弁済を受けることのできる担保物権。 |
用語 | 説明 |
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自己破産 | 自己破産とは、債務を免れる債務整理方法のひとつで、 多額の債務を背負った者が自ら破産申し立てをして破産宣告を受け、全財産を金銭に変換して債権者に公平に分配すること。 債務整理とし… |
質権 | 債務の履行を担保するため、担保目的物等を債権者の占有下に置くことによって弁済を強制し、 弁済がない場合には、その目的物から他の債権者に優先して弁済を受けることのできる担保物権。 … |
執行証書 | 公正証書のうち、執行力を有するもの。 執行証書にするためには、公正証書に支払約束と執行受諾文言が記載されていることが必要になる。 |
資格証明書 | 法務局で発行する,登記事項を証明する証明書のこと。 会社の商号・本店・代表者を証明するために使い,訴状等に添付する。 法人の場合、「代表者事項証明書」「全部事項証明書」「役員区の… |
事件番号 | 裁判所が年初より受付順に事件に割り当てる通し番号のこと。 |
収入印紙 | 租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票。 これは、郵便局で購入することができ、訴状や自己破産・民事再生の申立書に貼付される。 |
資産調査型(少額管財) | 不動産を所有していること、個人事業者であること、多額の負債があること、 あるいは、多数の債権者が存在すること等から、管財人による調査が必要とされる管財手続の一類型。 |
自転車操業 | 返済と生活費を収入のみで賄うことができずに、毎月債権者に返済と借金を繰り返す状態のこと。 |
執行文 | 当該債務名義で強制執行ができることを示す文書。 判決・和解調書等には、裁判所が公正証書には公証人が執行文を付与する。 |
紹介屋詐欺 | 消費者金融会社を装って、「自社では融資できないので他店を紹介します」と言い、法外な手数料を要求する悪徳商法のこと。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。