闇金・借金用語集( 住宅資金特別条項(住宅ローン条項) )

住宅資金特別条項(住宅ローン条項)の意味

用語
住宅資金特別条項(住宅ローン条項)
説明

民事再生手続において、債務者に住宅ローンがある場合「住宅資金特別条項」を定めることにより、 債務者が住宅ローンの返済を続けることを条件に、住宅の維持を可能にする制度。

関連用語

用語 説明
住民票 市町村と特別区で発行される住民の基本情報が掲載された書類。
小規模個人再生 民事再生の一手続。住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、 継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続。
支払不能 債務者の収入や財産をもってしても、借金の全額を返済することが不可能な状況のこと。 自己破産では、この支払不能が手続開始要件となっている。
主債務者 実際にお金を借りた人等、第一次的に債務を負っている人。
消費者金融会社 消費者金融を実施している金融業者のこと。 この消費者金融会社は貸金業法や金融監督庁のガイドライン(指導指針)によって規制されている。
職印 弁護士などの法律家が職務上用いる印鑑のこと。
新貸金業法 2006年12月13日の臨時国会で改正された貸金業規制法、出資法、利息制限法等の総称。 グレーゾーン金利の撤廃や総量規制等の重要な改正が行われた。
支払停止の抗弁 抗弁権の接続とも言われており、「本体たる売買契約(役務提供契約)」において クーリングオフによる契約解除、中途解約制度による契約解除といった販売業者に対して生じている事由をもって、 クレ…
司法書士 弁護士法に基づき他人の依頼を受けて、 不動産登記会社の登記供託の手続代理 裁判所検察庁法務局への提出書類の作成 簡易裁判所における訴訟調停和解等の代理 クレサラ等多重債務者の…
資格制限 自己破産の申立てをした場合、弁護士会計士等の士業、警備員、 宅地物取引業者、証券取引外務員、生命保険外交員、株式会社や有限会社の役員等に一時的に就けなくなること。 これは今後その…
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。