用語 |
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自由財産 |
説明 |
自己破産の場合に維持することができる財産。 現在では、この自由財産の範囲が拡張され、現金であれば99万円以下,その他の特定の財産については20万円以下であれば自己破産をしても維持できる場合がある。 |
用語 | 説明 |
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受給証明書 | 生活保護や児童扶養手当等の公的扶助を受給していることを証明する書類。 |
事件番号 | 裁判所が年初より受付順に事件に割り当てる通し番号のこと。 |
消費貸借契約 | 金銭や食物の貸し借りのように、借りた物それ自体は借主が消費し、 後日これと同種の物を貸主に返還するという契約を言う。 この消費貸借契約は、通常の契約と異なり、当事者同士の合意のみ… |
消費者ローン | 消費者ローンとは、個人の消費者を対象とした小口の融資制度の総称。 また、消費者ローンを扱う金融業者のことを、『消費者金融』とも。 |
実質年率 | 支払金利を含めたすべての返済(手数料や印紙代等)の合計額を年率で換算したもの。 ローンの場合は、一般的に金利に保証料を加えたものが実質年率に相当し、 例えば、金利2.6%,保証料… |
個人信用情報 | クレジットの契約や申し込みに関する情報のこと。 また、個人の経済的信用度を表す情報のこと。 具体的に、クレジットやローンの契約内容や支払状況、残高などの客観的取引事実を指す。 |
商工ローン | 個人事業主や中小企業や商店経営者などの法人を主な融資先とする金融業者。 融資時、連帯保証人をたてることで担保を必要としない場合も多い。 |
質権 | 債務の履行を担保するため、担保目的物等を債権者の占有下に置くことによって弁済を強制し、 弁済がない場合には、その目的物から他の債権者に優先して弁済を受けることのできる担保物権。 … |
支払不能 | 債務者の収入や財産をもってしても、借金の全額を返済することが不可能な状況のこと。 自己破産では、この支払不能が手続開始要件となっている。 |
重利 | 複利のこと。発生利息を元本に組み入れること。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。