闇金・借金用語集( 住宅資金貸付債権 )

住宅資金貸付債権の意味

用語
住宅資金貸付債権
説明

本人、本人の家族が居住するための住宅 及びそれに付随する土地を購入、新築、増築、改築、既存住宅ローンの借り換え等を行うために金融機関から受ける融資のこと。

関連用語

用語 説明
消費者センター 地方公共団体が設置している行政機関で、消費者の生活(衣食住)に関する 情報提供、苦情相談(相談料は無料)などを行っている機関。 消費者センターの別称 消費生活センター …
所有権留保 売主が売買代金の返済を担保するため、代金が完済されるまで引渡しの終えた目的物の所有権を留保すること。 所有権留保になっている場合、買主が代金を完済することができなくなったときには、…
事件番号 裁判所が年初より受付順に事件に割り当てる通し番号のこと。
上限金利 法律によって定められた金銭の貸付時の限界の金利のこと。 利息制限法(元本10万円未満は上限20%、元本10万円以上100万円未満は上限18%、元本100万円以上は上限15%)、出資…
時効の中断 時効の進行中に、裁判上の請求や承認等の法律で定められた一定の事実があった場合に、時効期間が振り出しに戻ること。
実質月利 1ヶ月分の金利率=実質年率 / 12ヶ月 返済予定計算などでは、1ヶ月単位での実質月利を使う。
ジャンプ ジャンプとは、返済期に利息だけ支払って元金の支払いを延ばすことをいう。
司法書士 弁護士法に基づき他人の依頼を受けて、 不動産登記会社の登記供託の手続代理 裁判所検察庁法務局への提出書類の作成 簡易裁判所における訴訟調停和解等の代理 クレサラ等多重債務者の…
信用情報機関 年収や住宅・勤務先の情報、公共料金、借金などの支払情報である 信用情報を収集、管理し、提供している機関のこと。 この信用情報は貸金業者に提供している。 融資を決定する際には、こ…
資産目録 自己破産、民事再生を裁判所に申し立てる際に提出するもので、破産者・再生債務者の財産の有無・内容を記載した書類。
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闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。