用語 |
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職印 |
説明 |
弁護士などの法律家が職務上用いる印鑑のこと。 |
用語 | 説明 |
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職務上請求 | 本人の承諾がなくても、一定の必要性がある場合、弁護士の職権によって住民票や戸籍等の取得をできる制度。 |
上限金利 | 法律によって定められた金銭の貸付時の限界の金利のこと。 利息制限法(元本10万円未満は上限20%、元本10万円以上100万円未満は上限18%、元本100万円以上は上限15%)、出資… |
受給証明書 | 生活保護や児童扶養手当等の公的扶助を受給していることを証明する書類。 |
事件番号 | 裁判所が年初より受付順に事件に割り当てる通し番号のこと。 |
準備書面 | 民事訴訟において、口頭弁論での主張の準備のために、自らの主張・陳述を記載した書面。 当事者は、訴訟における争点を明らかにするために、各口頭弁論期日までに準備書面を提出する。 |
信用供与 | 金融業者が顧客の信用を元にお金を融資すること。与信(よしん)とも。 各種ローン、クレジットカードなどの新規申込者の信用力を審査して、利用限度額(融資枠)を決定する。 |
小規模個人再生 | 民事再生の一手続。住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、 継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続。 |
実質年率 | 支払金利を含めたすべての返済(手数料や印紙代等)の合計額を年率で換算したもの。 ローンの場合は、一般的に金利に保証料を加えたものが実質年率に相当し、 例えば、金利2.6%,保証料… |
実費 | 訴訟等を提起する際に必要な印紙・郵券等の費用のこと。 |
自転車操業 | 返済と生活費を収入のみで賄うことができずに、毎月債権者に返済と借金を繰り返す状態のこと。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。