用語 |
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司法統計 |
説明 |
最高裁判所が発表している年度・月次ごとの裁判統計資料。 |
用語 | 説明 |
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受給証明書 | 生活保護や児童扶養手当等の公的扶助を受給していることを証明する書類。 |
紹介屋詐欺 | 消費者金融会社を装って、「自社では融資できないので他店を紹介します」と言い、法外な手数料を要求する悪徳商法のこと。 |
ジャンプ | ジャンプとは、返済期に利息だけ支払って元金の支払いを延ばすことをいう。 |
上限金利 | 法律によって定められた金銭の貸付時の限界の金利のこと。 利息制限法(元本10万円未満は上限20%、元本10万円以上100万円未満は上限18%、元本100万円以上は上限15%)、出資… |
新貸金業法 | 2006年12月13日の臨時国会で改正された貸金業規制法、出資法、利息制限法等の総称。 グレーゾーン金利の撤廃や総量規制等の重要な改正が行われた。 |
職務上請求 | 本人の承諾がなくても、一定の必要性がある場合、弁護士の職権によって住民票や戸籍等の取得をできる制度。 |
資産目録 | 自己破産、民事再生を裁判所に申し立てる際に提出するもので、破産者・再生債務者の財産の有無・内容を記載した書類。 |
主債務者 | 実際にお金を借りた人等、第一次的に債務を負っている人。 |
執行証書 | 公正証書のうち、執行力を有するもの。 執行証書にするためには、公正証書に支払約束と執行受諾文言が記載されていることが必要になる。 |
職印 | 弁護士などの法律家が職務上用いる印鑑のこと。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。