用語 |
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資格制限 |
説明 |
自己破産の申立てをした場合、弁護士会計士等の士業、警備員、 宅地物取引業者、証券取引外務員、生命保険外交員、株式会社や有限会社の役員等に一時的に就けなくなること。 これは今後その職業資格などに就けなくなってしまうわけではなく、裁判所から免責決定を受ければ、これらの資格制限は無くなる。 |
用語 | 説明 |
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支払不能 | 債務者の収入や財産をもってしても、借金の全額を返済することが不可能な状況のこと。 自己破産では、この支払不能が手続開始要件となっている。 |
主債務者 | 実際にお金を借りた人等、第一次的に債務を負っている人。 |
システム金融 | システム金融とは、中小零細企業の経営者を主なターゲットにして、違法な金利で利益を上げる闇金融業者の一つ。 FAXやダイレクトメールなどによって「電話一本で即日融資します」などと勧誘… |
質権 | 債務の履行を担保するため、担保目的物等を債権者の占有下に置くことによって弁済を強制し、 弁済がない場合には、その目的物から他の債権者に優先して弁済を受けることのできる担保物権。 … |
消費者金融会社 | 消費者金融を実施している金融業者のこと。 この消費者金融会社は貸金業法や金融監督庁のガイドライン(指導指針)によって規制されている。 |
紹介屋 | スポーツ新聞やダイレクトメール等で「即日融資」・「ブラックの方も融資可能」等の謳い文句で 融資の勧誘を行っているが自社では融資を行わず、審査のあまい正規の消費者金融を紹介して融資を受けさせ… |
ジャンプ | ジャンプとは、返済期に利息だけ支払って元金の支払いを延ばすことをいう。 |
就業規則 | 使用者が労働条件の画一化・明確化のため、服務規律・職場規律・就業条件について定めた規則。 |
自由財産 | 自己破産の場合に維持することができる財産。 現在では、この自由財産の範囲が拡張され、現金であれば99万円以下,その他の特定の財産については20万円以下であれば自己破産をしても維持で… |
住宅資金特別条項(住宅ローン条項) | 民事再生手続において、債務者に住宅ローンがある場合「住宅資金特別条項」を定めることにより、 債務者が住宅ローンの返済を続けることを条件に、住宅の維持を可能にする制度。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。