用語 |
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財産の状況を示す明細書 |
説明 |
特定調停を簡易裁判所へ申し立てる際に提出する、収入や財産の内容を記載する書面のこと。 |
用語 | 説明 |
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再生委員 | 裁判所に代わって民事再生をする人の財産や収入の調査を行い、借金の状況を確認する人。 また、再生計画案の作成について指示を出すなどして、民事再生手続が適正に行われるように監督する人。 一般… |
債務超過 | 債務超過とは、債務総額が債務者の保有する全資産を超えることを指す。 |
債務不履行 | 債務不履行とは、個人において一般的には返済義務のある債務の返済を怠るなど、何らかの理由で返済を行わないこと、または行えない状態にあることを言う。 また、返済の遅延や、返済額の間違い… |
再生計画認可決定 | 再生計画の認可要件を充たしている場合に裁判所が出す、再生計画を認める旨の決定。 |
債権 | 債権とは、借金など借りた側に対して請求できる権利のこと。財産権の1つ。 対義語として「債務」がある。 |
債権届出 | 自己破産・民事再生において、債権者が裁判所に対して自己の債権を申告すること。 |
差押え | 債務名義(判決などの公文書)を保有する債権者の申立に基づき、 国家が債務者の財産処分を禁止し、強制的に債務の弁済をさせる手続きのこと。 |
再生債務者 | 民事再生を申し立てた債務者のこと。 |
債権者 | 債権者とは、(金品の支払いなどを要求する)債権を所持する人のこと。 対義語として「債務者」がある。 |
債務者 | 債務者とは、何らかの形で債務(借金、返済責任があるお金や物など)を負っている人のこと。 対義語として、返済を受ける権利を有する側の債権者がある。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。