闇金・借金用語集( 裁量免責 )

裁量免責の意味

用語
裁量免責
説明

破産者に免責不許可事由がある場合に、免責不許可事由の内容・程度、破産者の更生の見込み等の事情を考慮して、裁判所の裁量により免責を許可する制度のこと。

関連用語

用語 説明
債務の引受 特定人が負っている債務を同一の債務を別の人が債権者との合意の上で承継すること。
再生債務者 民事再生を申し立てた債務者のこと。
債務履行の場所 債務を履行する場所。
財務局 財務省の地方支部局として、地域において財政や国有財産等に関する施策を実施したり、 金融庁の委任を受けて、地方における民間金融機関等の検査・監督等を業務としている公的機関。
財産分与 夫婦の協力で築いた財産を、清算して分割すること。 夫婦の合意で共有名義で取得した財産や、夫婦一方の名義になっているが、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産は、財産分与の対象となる。 …
債権者代位権 債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のこと。日本では民法第423条に規定されている。
残高スライド方式 はじめに借金残高をいくつかのランクに分け、各ランクごとに一定の返済額または返済割合を定めておき (例えば、借金残高10万円未満は返済額○万円、もしくは借金残高の○%の返済割合)、 毎月の…
サービサー サービサーとは、債権回収業務や債権回収に必要な情報の提供を行う会社のこと。 金融機関等の有する貸付債権を買い取り、または回収の委託を受けて、貸付債権の回収を行っている。
催告 債権者が、債務者に対して支払等を請求したり、意思表示を促したりすること。
債権者集会 債権者集会とは、債権者に破産手続に関する情報を開示し、 また、破産手続に債権者の意見を反映させるために、裁判所によって開催され、法定の事項について決議等する債権者の集会のこと。 …
用語 説明

闇金・借金用語集

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。