用語 |
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裁量免責 |
説明 |
破産者に免責不許可事由がある場合に、免責不許可事由の内容・程度、破産者の更生の見込み等の事情を考慮して、裁判所の裁量により免責を許可する制度のこと。 |
用語 | 説明 |
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最低弁済基準 | 個人民事再生で借金の額ごとに規定されている、最低限返済しなければならない金額。 |
再生手続開始決定 | 申し立てた民事再生が要件を充たしている場合に出される、民事再生手続を開始する旨の裁判所の決定。 |
裁判上の和解 | 民事裁判において、訴訟中に、当事者が双方の主張を譲歩して、権利関係に関する合意をすること。 裁判上の和解が成立すると、和解調書が作成される。 |
債務免除益 | 金融機関等の債権者の債権放棄により生じる債務の無償償却益のこと。 |
債務者 | 債務者とは、何らかの形で債務(借金、返済責任があるお金や物など)を負っている人のこと。 対義語として、返済を受ける権利を有する側の債権者がある。 |
債権回収業務 | 債権回収を業として行うこと。この場合、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要がある。 |
財産開示手続 | 債務名義(判決などの公文書)があり、強制執行しても弁済を得られないことなどを裁判所に説明した場合に、 裁判所が、相手方に財産目録を作成・提出させ、裁判所に呼び出し、宣誓・陳述させることによ… |
債務 | 債務とは、借金した人が貸した側に対して生じた支払い義務のこと。またはその借金そのもののこと。 対義語として債権がある。 |
再生計画案 | 民事再生により減額された借金を、今後各債権者に対してどのように返済していくかを記載した書面。 |
差押え | 債務名義(判決などの公文書)を保有する債権者の申立に基づき、 国家が債務者の財産処分を禁止し、強制的に債務の弁済をさせる手続きのこと。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。