用語 |
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再生手続開始決定 |
説明 |
申し立てた民事再生が要件を充たしている場合に出される、民事再生手続を開始する旨の裁判所の決定。 |
用語 | 説明 |
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債権者代位権 | 債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のこと。日本では民法第423条に規定されている。 |
債務超過 | 債務超過とは、債務総額が債務者の保有する全資産を超えることを指す。 |
債務控除 | 債務を免れさせること。 |
債務 | 債務とは、借金した人が貸した側に対して生じた支払い義務のこと。またはその借金そのもののこと。 対義語として債権がある。 |
査定書 | 不動産や自動車等の財産の現在価値を、専門家が調査し、その財産の適正価格を記載した書面。 |
裁判上の和解 | 民事裁判において、訴訟中に、当事者が双方の主張を譲歩して、権利関係に関する合意をすること。 裁判上の和解が成立すると、和解調書が作成される。 |
再生計画認可決定 | 再生計画の認可要件を充たしている場合に裁判所が出す、再生計画を認める旨の決定。 |
債権者平等の原則 | 債権者は、その債権額に応じて平等に取り扱わなければならないという大原則。 |
差押 | 債務者が勝手に自分の財産等を処分し債権が回収できなくなることを防ぐために、民事執行法による競売の前提として、債務者の財産の売却等の処分を禁止する裁判所の命令のこと。 また、どんな財産でも差… |
再生計画不認可決定 | 再生計画の認可要件を充たしていない場合に裁判所が出す、再生計画を認めない旨の決定。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。