用語 |
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債権認否一覧表 |
説明 |
民事再生において、各債権者から提出された債権届出書に記載された債権について、債務者がその債権を認めるかどうかを判断した結果を記載した書面のこと。 |
用語 | 説明 |
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債権者 | 債権者とは、(金品の支払いなどを要求する)債権を所持する人のこと。 対義語として「債務者」がある。 |
残高スライド方式 | はじめに借金残高をいくつかのランクに分け、各ランクごとに一定の返済額または返済割合を定めておき (例えば、借金残高10万円未満は返済額○万円、もしくは借金残高の○%の返済割合)、 毎月の… |
催告の抗弁 | 債権者がいきなり保証人に対して請求をしてきた場合に、保証人が債権者に対して、「まずは主債務者に請求してください」と主張すること。 |
債権者平等の原則 | 債権者は、その債権額に応じて平等に取り扱わなければならないという大原則。 |
再生計画不認可決定 | 再生計画の認可要件を充たしていない場合に裁判所が出す、再生計画を認めない旨の決定。 |
債務免除益 | 金融機関等の債権者の債権放棄により生じる債務の無償償却益のこと。 |
債務整理 | 債務整理とは、多重債務を背負った企業や個人が、何らかの方法を用いて債務を解消し、再生をはかること。 債務整理の方法 任意整理 特定調停 民事再生 自己破産 |
査定書 | 不動産や自動車等の財産の現在価値を、専門家が調査し、その財産の適正価格を記載した書面。 |
債務 | 債務とは、借金した人が貸した側に対して生じた支払い義務のこと。またはその借金そのもののこと。 対義語として債権がある。 |
財産分与 | 夫婦の協力で築いた財産を、清算して分割すること。 夫婦の合意で共有名義で取得した財産や、夫婦一方の名義になっているが、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産は、財産分与の対象となる。 … |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。