用語 |
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債権譲渡詐欺 |
説明 |
「あなたの借金の債権を譲り受けた。2週間以内に返済せよ。」などといった郵便を送りつけ、現金をだまし取る詐欺の手口。 |
用語 | 説明 |
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裁量免責 | 破産者に免責不許可事由がある場合に、免責不許可事由の内容・程度、破産者の更生の見込み等の事情を考慮して、裁判所の裁量により免責を許可する制度のこと。 |
債務超過 | 債務超過とは、債務総額が債務者の保有する全資産を超えることを指す。 |
最低弁済基準 | 個人民事再生で借金の額ごとに規定されている、最低限返済しなければならない金額。 |
債権者代位権 | 債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のこと。日本では民法第423条に規定されている。 |
債務免除益 | 金融機関等の債権者の債権放棄により生じる債務の無償償却益のこと。 |
債権回収業務 | 債権回収を業として行うこと。この場合、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要がある。 |
裁判上の和解 | 民事裁判において、訴訟中に、当事者が双方の主張を譲歩して、権利関係に関する合意をすること。 裁判上の和解が成立すると、和解調書が作成される。 |
債務の引受 | 特定人が負っている債務を同一の債務を別の人が債権者との合意の上で承継すること。 |
再生計画案 | 民事再生により減額された借金を、今後各債権者に対してどのように返済していくかを記載した書面。 |
債権譲渡 | 債権を第三者に譲渡すること。 債権譲渡を債務者に主張するためには、債権譲渡をした旨を債務者に通知するか、債務者が承諾しなければならない。 債権がいったん消滅せずに同一性を維持する… |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。