用語 |
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債権回収業務 |
説明 |
債権回収を業として行うこと。この場合、貸金業規制法の回収規制を遵守する必要がある。 |
用語 | 説明 |
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裁量免責 | 破産者に免責不許可事由がある場合に、免責不許可事由の内容・程度、破産者の更生の見込み等の事情を考慮して、裁判所の裁量により免責を許可する制度のこと。 |
債務者 | 債務者とは、何らかの形で債務(借金、返済責任があるお金や物など)を負っている人のこと。 対義語として、返済を受ける権利を有する側の債権者がある。 |
債務整理 | 債務整理とは、多重債務を背負った企業や個人が、何らかの方法を用いて債務を解消し、再生をはかること。 債務整理の方法 任意整理 特定調停 民事再生 自己破産 |
債権譲渡詐欺 | 「あなたの借金の債権を譲り受けた。2週間以内に返済せよ。」などといった郵便を送りつけ、現金をだまし取る詐欺の手口。 |
債務履行の場所 | 債務を履行する場所。 |
査定書 | 不動産や自動車等の財産の現在価値を、専門家が調査し、その財産の適正価格を記載した書面。 |
債権者集会 | 債権者集会とは、債権者に破産手続に関する情報を開示し、 また、破産手続に債権者の意見を反映させるために、裁判所によって開催され、法定の事項について決議等する債権者の集会のこと。 … |
債務免除益 | 金融機関等の債権者の債権放棄により生じる債務の無償償却益のこと。 |
再生計画不認可決定 | 再生計画の認可要件を充たしていない場合に裁判所が出す、再生計画を認めない旨の決定。 |
再生委員面接 | 民事再生の事件受付の1~2週間後に、再生委員の事務所等において、再生委員、代理人弁護士、債務者の三者で行われる面接のこと。 再生委員面接では、借金の内容・時期・理由、収入・財産の内… |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。