用語 |
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慰謝料 |
説明 |
不法行為によって精神的な苦痛を被った場合に、その精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことを指す。 |
用語 | 説明 |
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印紙税 | 契約書・受取書など法律で定められた文書に課税された税金のこと |
異議申立 | 信用情報機関に登録された信用情報に誤り・間違いがある場合に、信用情報機関に対してその信用情報の訂正・削除を依頼することを指す。 |
一部保証 | 一部保証は、保証人が主債務よりも狭い範囲で保証債務を負うことを指す。 |
一括完済 | 一括完済は、借入残高をすべて一度にまとめてに返済、清算することを指す。 |
委任 | ある事務の処理を自分以外の他人に任せることを指す。 (「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」民法第643条) |
異動情報 | 延滞、事故情報のことを指す。いわゆるブラックリストの事。 日本の個人信用の情報機関では、延滞や延滞や支払不能の状態に陥った債権の情報の事を「異動情報」と呼ぶ。 |
違約金 | 債務者が債務不履行の場合に、債権者に支払うことを前もって決めた金銭のことを指す。 個人が消費者金融等からお金を借りた場合の違約金は、 お客様と消費者金融との間で前もって決めた、お… |
違法年金担保融資 | 年金を担保に融資を行うことを法律上認められている福祉医療機構以外の債権者が、違法に年金を担保として融資を行うことを指す。 |
一部免責 | 自己破産手続きにおける用語で、自己破産で借金のすべてを免除するのではなく、一部のみを免除することを指す。 著しい免責不許可事由があり、裁判所がすべての借金の免責を認めることが相当で… |
委任状 | 委任契約が成立した際に、その意思表明を書き記す文書のことを指す。 委任契約の成立をうかがい知ることができない第三者に示すために作成する。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。