用語 |
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契約自由の原則 |
説明 |
「個人の契約関係は、契約当事者の自由な意思に基づいて決定されるべきであり、国家は干渉してはならない」という原則のこと。 契約自由の原則
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用語 | 説明 |
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原本 | 裁判の証拠等の現物。裁判所にはコピーを提出する。 |
契約の解除権 | 相手方が契約を履行しない場合、相手方の同意を得ることなく、 解除の意思を相手方に伝えることによって一方的に契約を解除できること。 契約の解除には、履行遅滞等による解除、定期行為の… |
検索の抗弁権 | 検索の抗弁権とは、保証人が借金をした本人である債務者の代わりに請求を受けたとき、 債務者の財産があることを理由に保障の履行を拒むことができる権利のこと。 ただ、この検索の抗弁権を… |
契印 | 契約書等の書面が複数枚にまたがって作成されている場合に、1つの文書であることを証明するために、紙面と紙面の間に押印する印のこと。 |
計画自己破産 | 計画自己破産とは、すでにある程度の借金で困っている人に、 悪徳弁護士や弁護士の名前をかたる業者が、利用者に複数の金融業者から目一杯借金させて自己破産させること。 |
刑事告訴 | 犯罪の被害者が、捜査機関に対して犯罪があることを告知し、犯人の処罰を求めること。 |
限定承認 | 相続によって得た財産の限度においてだけ、被相続人の債務および遺贈(マイナスの財産)を弁済する相続形態のことを指す。 どんなに債務が大きくても、相続財産を超えて弁済する必要はありません。 … |
減額報酬 | 弁護士による交渉や訴訟の結果、減額された金額の減額幅をベースに算出される弁護士の報酬のこと。 |
現金書留 | 現金郵送専用の書留のこと。 |
決定 | 裁判所が行う終局的判断の1つ。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。