用語 |
---|
業務自主規制基準 |
説明 |
(社)全国貸金業協会連合会が、旧大蔵省の行政指導に基づいて1984年(昭和59)10月に作成した自主規制基準。
|
用語 | 説明 |
---|---|
期日請書 | 訴訟において、裁判所が指定した口頭弁論期日に出席することに同意する旨を記載した、裁判所に提出する書面のこと。 |
給与所得者等再生手続 | 個人再生と同様に、借金を整理し、減額する債務整理のこと。 給与など定期的な収入が望める方が利用可能な手続きで、 メリットとしては、住宅を手放さず、借金整理できる。 |
金融庁 | 内閣府の外局で、銀行、保険会社、証券会社等の民間金融機関に対する 検査監督、金融に関する企画立案事務、企業財務等の事務など広く金融行政を司る、国の機関。 |
期限の利益喪失約款 | 借金の分割払いや割賦販売など、債務者が分割払いで債務の返済をする契約において、返済期日までに返済することを怠った場合等に、 返済期日が到来していない借金も含めた全額を直ちに返済しなければな… |
金銭管理カウンセリングサービス | JCFA(日本消費者金融協会)が運営するカウンセリング機関のこと。 債務返済が困難になった債務者を対象として、債務整理や資金援助を目的としたものではなく、 カウンセリングにより、… |
給与の差押 | 債権者が判決等の債務名義に基づき、裁判所に強制執行の申立を行うことにより、債務者の給与債権の一部を差押える、強制執行の一手続。 法律上、差押えることのできる給与債権は、以下の金額に… |
期限の利益 | 期限の利益とは、分割返済の契約をした場合に、当初の契約どおりに返済をしていれば、期限が来るまで支払いを待ってもらえる権利のこと。 ほとんどの金銭消費貸借契約には「期限の利益の喪失」… |
給与所得者再生 | 債務の支払いが困難となった個人を対象とする民事再生手続のこと。 小規模の個人事業主を対象とする「小規模個人再生」と、 給与等定期的な収入のある個人を対象とする「給与所得者等再生」… |
給与債権 | 従業員が使用者である会社に対して、給与を支払うように請求することができる権利のこと。 |
給与所得者等再生 | 個人再生手続きの一つ。 サラリーマンなどの給与所得者が対象とされ、住宅ローンを除く債務額が5,000万円以下で、継続または安定した収入のある人に認められる手続き。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。