用語 |
---|
金融庁事務ガイドライン |
説明 |
貸金業法等の法律の解釈基準を明示し、貸金業者等の監督下にある企業の行動指針となるように金融庁が作成したガイドラインのこと。 |
用語 | 説明 |
---|---|
競売 | 判決等の債務名義に基づいて、債権者の申立により裁判所が行う財産の強制的な売却制度のこと。 |
供託 | 債権者が正当な理由なく受取りを拒絶している場合等において、 遅延損害金の発生等期日までに返済しなかったことによる不利益を回避するために、債務者が法務局に金銭を預けること。 |
期限の利益 | 期限の利益とは、分割返済の契約をした場合に、当初の契約どおりに返済をしていれば、期限が来るまで支払いを待ってもらえる権利のこと。 ほとんどの金銭消費貸借契約には「期限の利益の喪失」… |
金融庁 | 内閣府の外局で、銀行、保険会社、証券会社等の民間金融機関に対する 検査監督、金融に関する企画立案事務、企業財務等の事務など広く金融行政を司る、国の機関。 |
給与所得者再生 | 債務の支払いが困難となった個人を対象とする民事再生手続のこと。 小規模の個人事業主を対象とする「小規模個人再生」と、 給与等定期的な収入のある個人を対象とする「給与所得者等再生」… |
給与債権 | 従業員が使用者である会社に対して、給与を支払うように請求することができる権利のこと。 |
銀行系クレジットカード | 銀行または銀行の子会社が発行するクレジットカードのこと。 他に、信販系カード、流通系カードなどの種類がある。 単に「銀行系カード」と呼ばれることも。 |
給与所得者等再生 | 個人再生手続きの一つ。 サラリーマンなどの給与所得者が対象とされ、住宅ローンを除く債務額が5,000万円以下で、継続または安定した収入のある人に認められる手続き。 |
金銭債権 | 金銭の引渡しを目的とする債権のこと。 |
金融機関 | 資金の需要者と供給者の間にあって、資金の受入れ、貸出等を行なうことを認可されている機関の総称。 狭義の金融機関とは、預貯金の受入れと、資金の貸出の両方を行なう資格を持つ銀行などの組… |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。