用語 |
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期日請書 |
説明 |
訴訟において、裁判所が指定した口頭弁論期日に出席することに同意する旨を記載した、裁判所に提出する書面のこと。 |
用語 | 説明 |
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擬制陳述 | 民事訴訟の口頭弁論期日に当事者が出頭しなかった場合に、 それまでに裁判所に提出していた答弁書や準備書面の内容を、その期日に陳述したとみなすこと。 |
金利 | 債権者からお金を借り入れる際に約束した、返済時に元金に付加される金額のこと。 |
給与債権 | 従業員が使用者である会社に対して、給与を支払うように請求することができる権利のこと。 |
金融庁事務ガイドライン | 貸金業法等の法律の解釈基準を明示し、貸金業者等の監督下にある企業の行動指針となるように金融庁が作成したガイドラインのこと。 |
金主 | 金融屋の元手の金を貸す人のこと。 |
起訴 | 刑事裁判において裁判(公訴)を提起すること。 |
金銭管理カウンセリングサービス | JCFA(日本消費者金融協会)が運営するカウンセリング機関のこと。 債務返済が困難になった債務者を対象として、債務整理や資金援助を目的としたものではなく、 カウンセリングにより、… |
金融機関 | 資金の需要者と供給者の間にあって、資金の受入れ、貸出等を行なうことを認可されている機関の総称。 狭義の金融機関とは、預貯金の受入れと、資金の貸出の両方を行なう資格を持つ銀行などの組… |
金融サービス法 | 金融商品販売法(正式名称は「金融商品の販売等に関する法律」)のこと。 金融取引における投資家利用者の保護を目的とし、利用者の視点に立って、金融取引に適用される一般的なルールを定めた法律。 |
期限の利益 | 期限の利益とは、分割返済の契約をした場合に、当初の契約どおりに返済をしていれば、期限が来るまで支払いを待ってもらえる権利のこと。 ほとんどの金銭消費貸借契約には「期限の利益の喪失」… |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。