用語 |
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期限の利益喪失約款 |
説明 |
借金の分割払いや割賦販売など、債務者が分割払いで債務の返済をする契約において、返済期日までに返済することを怠った場合等に、 返済期日が到来していない借金も含めた全額を直ちに返済しなければならないと定めている規定。 |
用語 | 説明 |
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給与債権 | 従業員が使用者である会社に対して、給与を支払うように請求することができる権利のこと。 |
金銭債権 | 金銭の引渡しを目的とする債権のこと。 |
強制執行 | 債権者が、債務者が返済をしない場合に、判決等の債務名義に基づき、裁判所に申し立てて強制的に返済させる制度のこと。 |
金利 | 債権者からお金を借り入れる際に約束した、返済時に元金に付加される金額のこと。 |
キャッシング | 銀行・消費者金融・クレジット会社等の債権者が、金利を得る目的で、会社や個人に対して融資を行うことを指す。 |
競売 | 判決等の債務名義に基づいて、債権者の申立により裁判所が行う財産の強制的な売却制度のこと。 |
擬制陳述 | 民事訴訟の口頭弁論期日に当事者が出頭しなかった場合に、 それまでに裁判所に提出していた答弁書や準備書面の内容を、その期日に陳述したとみなすこと。 |
銀行系クレジットカード | 銀行または銀行の子会社が発行するクレジットカードのこと。 他に、信販系カード、流通系カードなどの種類がある。 単に「銀行系カード」と呼ばれることも。 |
起訴 | 刑事裁判において裁判(公訴)を提起すること。 |
金銭管理カウンセリングサービス | JCFA(日本消費者金融協会)が運営するカウンセリング機関のこと。 債務返済が困難になった債務者を対象として、債務整理や資金援助を目的としたものではなく、 カウンセリングにより、… |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。