用語 |
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簡易書留 |
説明 |
郵便物の引受けから配達までの送達過程を記録し、郵便物が壊れたり、届かなかった場合に、原則として5万円までの実損額を賠償する郵便方式。 賠償限度が5万円以下に限定されているため、一般書留に比べ料金が割安となっている。 |
用語 | 説明 |
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貸金業者の業務運営に関する通達 | 1983(昭和58)年9月30日に大蔵省銀行局長が出した通達のこと。 正式名称は、「大蔵省銀行局長通達第2602号、貸金業者の業務運営に関する基本事項について」。 「登録」「業務… |
貸倒引当金 | 融資をした債務者の資力が減り、融資が不良債権化する場合などに備え、金融機関があらかじめ積み立てておくお金のこと。 |
貸金業規制法 | 貸金業者の登録制度と、規制を行い、貸金業者の適正な活動を促進することによって 資金需要者の保護と国民経済の適切な運営に役に立つことを目的とした法律。 貸金業に関して、規制されてい… |
回収 | 金融機関等が信用供与(融資)した資金(債権)を返済してもらうことを指す。 また、そのための手段や方法のことも回収と指す。 |
解約返戻金 | 生命保険等の積立型の保険を解約した際に、保険会社が契約者に返還するお金のこと。 |
元金定額リボルビングシステム | リボルビングシステムのひとつで、毎月一定額の元金と1ヵ月分の利息を支払うもの。 |
過剰融資の禁止 | 多重債務状態を未然に防止するために,貸金業者の過剰融資を禁止すること。 改正貸金業法では、2010年6月の完全施行時に、1回の借入が50万円を超える融資を行う際に、 貸金業者に対… |
官報 | 独立行政法人国立印刷局が行政機関の休日を除いて毎日発行している刊行物のこと。 内容としては、法律、政令、条約等の公布や、国の報告などを載せているほか、 自己破産や民事再生等の手続きをした… |
元利定率リボルビング方式 | 毎月の借金残高に金利分を加え、その額に対して決められた一定の割合(定率)をかけた値を合わせた金額を、返済するシステム。 |
仮差押え | 金銭債権を保全するために、債権者が裁判を経て強制執行を行うまでの間、債務者がその所有する財産を処分することを制限する裁判所の決定。 債権回収を目的とした強制執行を行うためには、判決… |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。