用語 |
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過怠約款 |
説明 |
任意整理等で和解を締結する際に定められるもので、和解どおりの返済を怠った場合の遅延損害金の金額・算出方法を定めたものこと。 |
用語 | 説明 |
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過払い金 | 過払い金とは、主に消費者金融などへの借入れをして、借金を返済していくと、その過程で発生する「本来払う必要が無かったお金」、「払い過ぎたお金」のこと。 |
貸金 | 貸金は、貸した金銭(お金)のこと。 対義語に「借金」がある。 |
借入金 | 銀行からお金を借りるなど、返済義務を負った資金の調達方法。 |
回転信用 | リボルビングシステムのこと。 毎月の利用額に関わらず毎月一定の金額を支払っていく決済方法のことを指す。 |
元金 | 利息を含まない実際に借り入れた金額のこと、利息を付ける元となるお金のことを指す。元本(がんぽん)とも。 |
加盟店手数料 | クレジットカードの小売店(加盟店など)で、カード会員(消費者)がカードによる買い物をした場合、 その加盟店がクレジットカード会社に支払う手数料のこと。クレジット手数料と呼ばれることも。 |
借り換えローン | 借り換えローンとは、ローンの借入れ先を換える事を指す。 借り換えローンのメリットは、住宅ローンなどを高金利な時期に組んでしまった人が、 低金利なローンに乗り換えることで、金利差分… |
管財事件 | 自己破産において破産手続きの開始と同時に破産管財人が裁判所により選任される場合のこと。 破産管財人が財産を換価して債権者に公平に配当する手続きで、債務者に一定以上の資産がある場合に… |
元金定率リボルビングシステム | リボルビングシステムのひとつで、残債務額に対する一定の割合の元金と1ヵ月間の利息を足した金額を毎月の最低の返済額とする方式。 |
仮登記処分命令 | 仮登記を命じることを裁判所の「判決」によるのではなく、それよりも簡易な「決定」という形式で仮登記を命じる処分のこと。 |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。