用語 | 説明 |
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割印 | 契約書を2通作成する場合等、同じ内容の文書を2通以上作成する際に、 それらの文書が関連のあるもの、または同一のものであるということを証明するために押す印鑑のこと。 |
和解調書 | 裁判上の和解が成立した際に裁判所が作成する調書のこと。 作成された和解調書は、判決と同一の効力をもつとされ、債務名義となる。 |
和解案 | 当事者の一方が、相手方に提示する和解内容の提案。 |
和解 | 争いの当事者どうしが譲歩しあって、争いをやめることを約束すること。「示談」ということも。 裁判所の面前でなされる和解の場合、調書に記載されると確定判決と同一の効力が生じる。 |
ローン | 「貸付・貸与」などの意味。借りる側の視点でいう「借金」と同様の意味。 |
連帯保証人 | 主債務者と連帯して債務を保証する人のこと。 保証人との違い 催告の抗弁権・検索の抗弁権がない 連帯保証人が複数いる場合でも、各連帯保証人は全額を返済する義務を負う |
連帯保証 | 連帯保証とは、保証人が債務者と連帯して債務を負担する保証のこと。連帯保証をした人を連帯保証人と呼ぶ。 この連帯保証人には催告の抗弁権がない。 また、連帯保証人が数人いる場… |
連帯債務者 | 一つの債務について、数人の債務者が、それぞれ連帯して全責任を負う債務のこと。 連帯債務者が複数いる場合には、債権者は各連帯債務者に対して債務の全額を請求することができる。 |
劣後的破産債権 | 他の破産債権よりも配当において劣後する破産債権のこと。 |
リボルビング方式 | 複数の取引を一体として,一定の返済額または一定の割合の金額を毎月返済する方式。 このリボルビング払いには、「定額リボルビング」(毎月一定額を返済)と、「定率リボルビング」(毎月残高… |
リボルビング払い | クレジットカードなどの返済方法の一方式で、 毎月定額を返済することによって、合計残高を減らしていくもの。リボ払いとも。 このリボルビング払いには、「定額リボルビング」(毎月一定額… |
リボルビング | 借入金が途中で増えたり、減ったりした場合でも、借入残高が一定額の範囲であれば、 毎月の返済額が変わらない分割払いの方法のこと。 このリボルビングには、「定額リボルビング」(毎月一… |
リボ払い | リボルビング払いの略語。 |
利息制限法 | 利息制限法とは、金銭の貸借における利息の契約及び賠償額の予定について、 利率の規制を加えることを目的とした日本の法律。 利息制限法による利率の上限は以下のように規定されています。… |
利息請求権 | 利息を請求する権利。 |
利息債権 | 利息の支払を目的とする債権。 |
利息 | 利息とは、お金を金融機関に預けた場合、もしくは誰かにお金を貸した場合に貰える手数料のこと。 |
利子 | 利子とは、通常、金融機関からお金を借りた場合にその対価として支払う手数料のようなもののこと。 |
利益相反 | 関係者間で利害が対立すること。 |
リース契約 | 機械などの物品を利用者に代わってリース会社が購入し、 利用者に一定期間有料で貸し出すことを内容とする契約。 設備資金導入の資金調達を目的としたファイナンス・リース契約と、機械の賃… |
用語 | 説明 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。