中華人民共和国の政府総債務残高

中華人民共和国の政府総債務残高額

中華人民共和国の年別政府総債務残高

政府総債務残高 (GDP比)
2020 51868 51%
2019 47413 51%
2018 42878 50%
2017 38397 48%
2016 34122 46%
2015 29911 43%
2014 26173 41%
2013 23179 39%
2012 19790 37%
2011 17236 36%
2010 14726 36%
2009 12484 36%
2008 10005 32%
2007 9285 35%
2006 7014 32%
2005 6338 34%
2004 5659 35%
2003 5077 37%
2002 4547 38%
2001 4116 37%
2000 3697 37%
1999 3372 37%
1998 3151 37%
1997 1632 21%
1996 1533 21%
1995 1320 22%
1994 0 0%
1993 0 0%
1992 0 0%
1991 0 0%
1990 0 0%
1989 0 0%
1988 0 0%
1987 0 0%
1986 0 0%
1985 0 0%
1984 0 0%
1983 0 0%
1982 0 0%
1981 0 0%
1980 0 0%
政府総債務残高 (GDP比)

(単位:10億)

自己破産

借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。

破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。

全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。

任意整理

支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。

ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。

そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。

特定調停

特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。

簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。

調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。

個人再生

銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。

自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。

ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。