貸金業でよく使われる「高利貸し」という言葉。
高利貸しという呼び名はよく耳にしますが、高利貸しとはどのような貸金業者の事をいうのでしょうか?
また、闇金融とは何が違うのでしょうか?
そこで今回は、高利貸しと闇金融の違いにまとめてみました。
高利貸しとは、名前の通り、高い利息で貸付を行う貸金業者の事を言います。
特徴としては、比較的小口の債務者が多く、審査が甘いという点です。
この高利貸しは古くから存在しており、日本では江戸時代から存在していたようで、歴史上では、土倉や酒屋などが有名な高利貸の業者として知られています。
闇金融は、金融庁や各都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者の事で、ヤミ金融、ヤミ金とも書きます。
通常だと、金融庁や各都道府県に貸金業としての登録を行う義務があります。
つまり、法律違反をしている業者となります。
また、闇金業者は自ら闇金であると名乗ることはないため、自身で判断して見極める必要があります。
高利貸しと呼ばれる業者には、現在でも高利の営業を行っている質屋をはじめ、消費者金融や信販会社、クレジットカード会社といった貸金業として登録している合法的な企業から、違法行為をおこなっている闇金融まで、様々な種類が存在しています。
そもそも金利の上限は、利息制限法により以下のように定められており、上限金利ギリギリで営業している業者は合法な高利貸し、この上限を超えて営業している業者は違法な高利貸しとなりますので闇金融になります。
また、質屋の上限金利は日で0.3%、年利で109.5%での営業が認められており、利息制限法における規制利息を超す高金利で可能となっています。
どちらも高利貸しに分類されますが、質屋は合法な高利貸し、偽装質屋は違法な高利貸し(闇金融)ということになります。
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タグ | 借金,闇金,高利貸し,闇金融,違い,とは |
作成日時 | 2016-11-27 14:45:36 |
更新日時 | 2016-11-27 14:46:07 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
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特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。