正規の金融業者か闇金融かを判断するものとして、貸金業登録番号というものがあります。
この貸金業登録番号は、貸金業を営む業者であれば、国から必ず割り当てられている番号になります。
そのため、貸金業者は、法律に則った健全な企業である証拠として貸金業登録番号を表示しています。
もし、この貸金業登録番号を表示していない業者があれば、それは闇金になります。
そこで今回は、この貸金業登録番号の意味や見方についてまとめてみました。
貸金業登録番号とは、貸金業を営業する際に、財務局や都道府県知事に申請し、交付される番号のことです。
貸金業者は、貸金業法に基づいて、貸金業の登録を行わなければなりません。
この貸金業登録番号は、業者固有の番号で、二つ以上の業者が同一の番号を持つ事はなく、貸金業者が廃業した場合でも、その貸金業登録番号は、ずっと残ることになります。
また、貸金業の登録先は、貸金業者の営業所の所在状況によって以下のように異なります。
貸金業登録番号は以下のように構成されています。
●●●●●(▲)第■■■■■号
それぞれの意味は以下のとおりです。
例
関東財務局長(3)第12345号
東京都知事(2)第12345号
貸金業者がちゃんと貸金業登録番号を受けているかどうか判断する場合は、以下のサイトで検索することができます。
貸金業登録番号に登録できる基準は以下のとおりです。
貸金業法第6条第1項により、下記の要件に該当する場合は登録を受けることが出来ません。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.破産者で復権を得ないもの
3.第二十四条の六の四第一項、第二十四条の六の五第一項又は第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
4.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
5.この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律(昭和四十七年法律第百二号)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項 の規定を除く。)に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第十二条 の規定に違反し、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
7.貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として内閣府令で定める者
8.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
9.法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
10.個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第七号までのいずれかに該当する者のあるもの
11.暴力団員等がその事業活動を支配する者
12.暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者
13.営業所又は事務所について第十二条の三に規定する要件を欠く者
14.純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者(資金需要者等の利益を損なうおそれがないものとして内閣府令で定める事由がある者を除く。)
15.貸金業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
16.他に営む業務が公益に反すると認められる者
カテゴリー | 豆知識 |
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タグ | 借金,闇金,貸金業登録番号,意味,見方,とは |
作成日時 | 2016-11-28 18:16:18 |
更新日時 | 2016-11-29 10:00:35 |
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破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
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