闇金業者と言えば、様々な手口や手法を使うことでも知られています。
その中に、整理屋という物があるのですが、ご存知でしょうか?
これは、多重債務者に言葉巧みに近寄って債務整理をするなどと謳い、高額な手数料をだまし取る業者の事なんですが、最悪の場合、更に債務環境がひどい状況に陥るなんて事も考えられます。
そこで今回は、整理屋の手口や手法についてまとめてみました。
そもそも、整理屋とは、債務者に対して債務整理を代行するなどと謳い、高額の手数料をだまし取る業者の事を言います。
本来、債務整理は債権者と交渉して過払い金を要求したり、返済金額や返済方法について債務者になるべく有利になる様に交渉がされますが、整理屋はこの交渉をすると謳い高額な報酬を要求したり、実際には債務整理をしていないにも関わらず手数料だけをだまし取る業者のことです。
この整理屋の手口や手法ですが、次のようになっています。
この時「債務整理はお任せください」や「今すぐ借金を一本化」などのダイレクトメールや、おとり広告で債務者を集める事もあります。
中には、ある程度督促や取り立てが来ない状況になってから請求してくる業者も存在するので、この時点では整理屋だという事に気づきにくいです。
また、債務整理の手続きをしたとしてもいい加減な内容のため、後からトラブルになる事が多くなっています。
中には、弁護士や司法書士と提携して、債務整理を行ったように見せかけている整理屋も存在しますが、大半は着手金だけもらうと後は何もしない事がほとんどです。
また、弁護士は原則、依頼主と会わずに債務整理等の依頼を受けてはいけないことになっているため、一度も弁護士に会うことが出来なかったり、いつも事務担当者が依頼を受けているようなところは整理屋の可能性が高いので注意しましょう。
最後に、インターネット上の情報サイトに整理屋の中でも少し特殊な事例があったので見てみましょう。
その際、過去に借金歴があったことから「過払い金が戻る可能性がある」と都内の弁護士を紹介された。
男性は事務所の電話に出た「サイトウ」と名乗る事務員に手続きを依頼。数カ月後、サイトウから「返還可能」と連絡があった。
しかし突然、弁護士からサイトウがいなくなったと連絡があった。
男性が調べると、消費者金融3社から既に弁護士事務所に計61万円が返還されていた。
その後、弁護士とも連絡が取れなくなり、男性は詳細を確認することができていない。
ここに登場するサイトウも、整理屋から送り込まれた可能性が高いようです。
また、整理屋は弁護士や認定司法書士を詐称することが多くなっているので、この事例に関しても本当に弁護士に依頼出来ていたのか疑わしいところがあるようです。
債務整理名目に多重債務者から金を取る「整理屋」と呼ばれる業者が、第二東京弁護士会に所属していた小谷弁護士と共謀し、弁護士名義を不正使用するなどしたとして、警視庁保安課は30日にも、弁護士法違反(非弁活動)容疑で、整理屋グループ十数人を逮捕する方針を固めた。
小谷弁護士は昨年、78歳で病死したため、同法違反(非弁提携)容疑で近く書類送検する方針。
双方は平成10年以来、700件超で提携。債務者から預かった返済金や手数料が、実際には借金の返済にあてられず、不明になっており、解明を急ぐ。
調べでは、整理屋グループはNPO法人「生活支援協会」などの名前を使って「金融業者からの催促をストップ」「金利を全面カット」とラジオなどで宣伝し、相談にきた多重債務者を新宿区の小谷弁護士事務所に斡旋。
小谷弁護士は整理屋側から名義料を受け取り、整理屋が派遣した弁護士資格のない事務員に業務を行わせた疑いが持たれている。
このように、整理屋は用意周到、言葉巧みに騙してきます。あまりにも都合の良すぎる話には、裏がある可能性が非常に高くなっているので、そのような話を持ちかけられた際は注意するようにしましょう。
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タグ | 借金,闇金,意味,整理屋,とは,手口,手法 |
作成日時 | 2016-11-26 13:21:37 |
更新日時 | 2016-11-26 13:21:37 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。