借金や闇金などの被害に遭った時、弁護士や司法書士の存在は非常に心強いです。
そんな、様々な問題を解決してくれるイメージのある弁護士や司法書士ですが、この二つの職業の明確な違いについて疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
たしかに、借金や闇金に関する問題一つを取り上げてみても、インターネット上では弁護士と司法書士どちらにも相談する事が可能となっているので、紛らわしいと思う方もいます。
そこで今回は、弁護士と司法書士の違いについてまとめてみました。
弁護士は、裁判官や検察官と同様に司法試験に合格し弁護士会に登録された者のことを指します。
取り扱っている仕事は法廷活動や人権擁護活動、企業や地方公共団体の組織内など、社会生活のあらゆる分野で活躍しています。
つまり、弁護士はどんな事件においてもすべて取り扱うことが出来る、万能な存在と言えます。
また、弁護士は弁護士会照会と呼ばれる特権のようなものがあり、官公庁や企業、事業所などに事実を問い合わせる事により闇金の所在を割り出したりすることが出来ます。
この権現は司法書士には無いため、弁護士の強みの一つと言えます。
司法書士とは、どういった人のことを指すかというと、司法書士は、法務省が実施する司法書士試験に合格し、司法書士会に登録した者のことを言います。
取り扱っている仕事は、登記業務といって不動産や会社の商業登記などの代筆を行なったり、供託業務といって金銭に関する問題を供託所(法務局)に手続きをすることで解決を図ります。
また、司法書士には取り扱える案件の内容に制限があり、140万円以下の事件しか受けてはいけないという制約が存在します。
そのため、数万円~数十万円が主となっている借金や闇金の事件であれば、問題なく取り扱うことが出来ます。
また、司法書士には、以下の相談・交渉・和解・代理をすることが出来ません。
弁護士と司法書士についてを簡潔に説明しましたが、この二つの職業において明確な違いはどこにあるんでしょうか?
主に、このような違いが挙げられます。
また、1回あたりの相談料としては弁護士が5,000円~10,000円に対し、司法書士は3,000円~5,000円と司法書士のほうが少し安くなっている事が多い傾向にあります。
ただ、相談料は各事務所により異なってくるため、あくまでも参考までにお考えください。
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タグ | 借金,闇金,弁護士,司法書士,違い,とは |
作成日時 | 2016-11-26 20:50:26 |
更新日時 | 2016-11-26 20:50:26 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。