一般的な消費者金融や銀行など貸金業者や、闇金業者などで使われる利子や利息。
二つともよく使われる言葉ではありますが、具体的に何が違うのかご存知でしょうか?
実は、この利子と利息、基本的に意味の違いはないため、多くの場合どちらの表現に置き換えても問題はないとされています。
ですが、厳密に言うと意味の違いがあり、その違いを利用して詐欺をはたらく闇金業者も存在します。
そこで今回は、同じようで違う利子と利息の違いについてまとめました。
まずはじめに、利子とは、借り入れしたお金に対して、ある一定の利率で支払われる対価のことを言います。
言葉の使い方も「借りたお金の利子を払う」や「貸したお金に利子が付く」などがありますが、それぞれに意味の違いはなく、貸し出す方の立場と借り入れる方の立場のどちらでも使われています。
また、類義語である利息との違いもほとんど無いとされており、法令などでも「利息制限法」「利子税」「利子所得」のように両語とも用いられています。
しかし、金融機関等においては利子という言葉はあまり使われることはなく、日常用語として使われることが多くなっています。
利息とは、金銭を貸し付けした場合の対価、あるいは借り入れした場合の使用料の事を言います。
類義語である利子との違いもほとんど無いとされていますが、主に金融機関等において使用される事が多くなっていて、「お利息は通帳に記入します」「債権のお利息」のように、利子ではなく利息という言葉が使われています。
また、貸し付けをした元金に対する使用料の利率のことも利息と呼ぶことがあります。
「利子」と「利息」に大きな違いや使い方の相違などはほとんどありません。
ただ、受け取る場合のお金の事を「利子」と呼び、支払う場合のお金の事を「利息」と呼び使い分けることが多いようです。
借りた者がいれば貸した者もいるため、立場によって使い分けされる「利子」と「利息」ですが、借りた側が相手の立場に立って話す時は「利息」であり、貸した側が相手の立場に立てば「利子」となるため、必ずしも、「借りた側=利子」「貸した側=利息」とは限りません。
この様に、あまり違いのないように見える利子と利息ですが、実はこの言葉の違いを使いお金を騙し取る闇金業者が存在します。
例えば、利息が10日でたった1%と謳われると借り入れする側は非常に安いと思います。
ですが「利息」というのは闇金が受け取るお金の事とされ、無理やり理由を付けられ借り借り入れした側が支払う「利子」は50%などと言われてしまったら、10日で50%の金利を支払う事になってしまいます。
そんなのは言葉のあやだと思うかもしれませんが、闇金は聞く耳を持ってくれません。
契約書等を書いていた場合は、契約書にもしっかりとそう書いてあり言葉の意味を辞書を調べてみろと言われるのが落ちです。
事例としては非常に稀なケースと言えますが、こういう手口もあるということを覚えておくだけでも、闇金の手口に引っかからないための予防策になると言えます。
カテゴリー | 違い |
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タグ | 借金,闇金,利息,利子,違い,とは |
作成日時 | 2016-11-26 20:32:18 |
更新日時 | 2016-11-28 11:12:44 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
支払額を減らす事で、借金返済が可能になる場合に行うのが任意整理です。
ただ、任意整理は、全ての債権者(借入先)1社づつと債務に関する交渉が必要となるため、非常に難しい方法になります。
そのため、自分で行うというよりは、弁護士などが行う方法です。なんでも任意整理をした人が500万人近くいると言われています。
特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
簡易裁判所に申し立て、調停委員を仲裁役として、債務者の経済的再建を支援する制度です。
調停なので、貸主、借主側双方の合意が必要となりますが、借金の元金を減らす事が出来る可能性があります。一度相談してみてもいいかもしれません。
銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
ただ、個人再生を申し立てるには、弁護士に再生計画を作成してもらう必要があります。