様々な方法で債務者から暴利な金利を搾取し続ける闇金業者。
そのほとんどが違法で、国から許可を貰っていないにも関わらず貸金業を営んでいるという特徴がありますが、その中でも登録型の闇金と、無登録型の闇金の二つに分けることが出来ます。
ただ、この二つの違いがよくわからないという方も多くいるのではないでしょうか?
そこで今回は、登録型闇金と無登録型闇金の違いについてまとめてみました。
まず登録型闇金ですが、そもそも貸金業を営む場合は必ず金融庁や都道府県への届出が必要になります。
そこで許可を受けることによって付与される登録許可番号と呼ばれるものがあり、これを店の目立つ所に表示する事により貸金業を営むことができます。
しかし、闇金の中には、この登録許可番号を掲げている業者も存在し、それが登録型闇金と呼ばれています。
国から許可を得ているのに闇金というのは、どういったことなのか?と疑問に思う方もいるかもしれませんが、次のような場合が、挙げられます。
・何かしらの問題を起こし行政処分を受けた
・貸金業登録は取り消されたが、手元に過去に取得した登録許可番号がある
・金利を違法に設定している
こういった業者が、登録型の闇金となります。
また、中には登録許可番号を偽造し、実際には存在するはずのない物を店に掲げる事によって登録型の闇金としている業者も存在します。
登録型闇金と呼ばれる闇金業者を種類別にまとめました。
などが挙げられます。
登録許可番号を掲げているからといって信用するのではなく、登録許可番号を掲げていても、登録型の闇金である可能性が高いので、注意しましょう。
無登録型闇金とは、登録型闇金とは違い金融庁や都道府県への届出をしておらず、登録許可番号を取得していない貸金業者の事を指します。
そのため、多くの場合は店舗を持っておらず、携帯電話やダイレクトメールのみで利用者と取り引きを行います。
また、中には大手の消費者金融に似せた社名を使いフリーダイヤルを表示している業者も稀に存在しますが、手口や利率は闇金そのものなので騙されないようにしましょう。
この無登録型闇金の中には、自らは金銭の貸し借りを行わず、他の業者を介して金銭のやり取りをする空貸し業者と呼ばれる闇金も存在しています。
無登録型闇金と呼ばれる業者を以下にまとめました。
このような業者が、無登録型闇金と呼ばれる闇金業者になります。
ただ、この他にも無登録型闇金は存在する可能性があるので、ここに掲載されていないからといって油断すること無く、電話での対応のみの貸金業者が存在した場合は注意するようにしましょう。
登録型闇金と無登録型闇金の違いですが、簡単にまとめると次の2点となります。
登録型闇金と無登録型闇金の違いは、「登録許可番号の有無」「登録許可番号を掲げる店舗の有無」です。
ただ、法律違反をすることで、闇金ともなり得るので、怪しい業者などには借金をしないように注意しましょう。
カテゴリー | 違い |
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タグ | 借金,闇金,登録型,無登録型,違い,とは |
作成日時 | 2016-11-28 17:54:27 |
更新日時 | 2016-11-28 17:55:28 |
借金を返済する事が全く不可能な場合に行うのが、自己破産です。
破産というとあまりいい印象はありませんが、借金が返済できない時に考える方法の一つです。
全ての借金を帳消しにできる最終手段的な方法で、自分ではどうしようもない場合はこの方法を使います。
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特定調停とは、特定の債務者(借主)に関する調停という意味です。
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銀行などの金融機関に住宅ローン借入があり、自宅を手放したくない場合に行う方法が個人再生です。
自己破産すると所有物件を、競売や任意売却などで手放す必要があるため、救済措置としてできた民事再生法という法律の中の手続きのひとつで、比較的新しい方法です。
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